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車種についてのWebサイト「もっと自動車を知ろう!」の中型自動車

中型自動車とは?

2004年の道路交通法の改正により新たに新設された区分で2007年6月2日から施行されました。自動車本体の車両総重量が5000kg以上11000kg以下であり最大積載量3000kg以上6500kg以下、乗車店員が11人以上29人以下の四輪の自動車の事を指します。

中型自動車を運転する場合には中型免許が必要になりますが、2007年から施行された道路交通法の改正以前から普通自動車の運転免許を持っている人は中型自動車を運転する事ができますが、その場合には車両総重量が8000kg以下で10人までの定員である必要があります。

特定中型自動車

中型自動車が車両総重量5000kg以上11000kg・最大積載量3000kg以上6500以下であるのに対し、特定中型車では車両総重量が8000kg以上11000kg以下・最大積載量5000kg以上6500kg以下のものを指します。

中型自動車免許ができた理由

ここ数年の間に今の中型自動車の分類でもある5000kg以上のトラックなどの事故が多発していた事が、中型自動車免許ができた理由でもあります!それまで中型自動車も普通免許を持っていれば運転する事ができていたのですが、普通の乗用車を運転する場合と大きなトラックを運転する場合では状況が全く変わってきます。思った以上の大きな車体や見えない死角があったりと見落としてしまう事も多く、事故につながりやすい状況となってしまっていたために法改正により誕生したのが中型自動車免許になります。

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